NEW!休職制度とは?分かりやすく解説!

労働契約法
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監修者

ミーティア法律事務所 代表弁護士。日本労働弁護団所属。複数の中小企業の顧問弁護士として、人事・労務、企業法務等の案件を担当。

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 「病気やケガで長期間働けなくなった」「メンタルヘルスの不調で休養が必要になった」といった際、労働者の雇用を保障し、安心して治療・療養に専念できるように整えられているのが「休職制度」です 。

 しかし、休職制度は労働基準法などで定めることが求められている制度ではありません。そのため、「会社からどのような条件で休職を命じられるのか」「休職中の給料や復職の判断基準はどうなっているのか」「期間が満了したらどうなるのか」といった疑問や、これに関連するトラブルが絶えません 。

 本記事では、休職制度の基本的な法的枠組みから、各種休職の分類、休職命令の有効性、復職の要件や裁判例での判断基準、さらには起訴休職やテスト出勤(リハビリ出勤)といった実務上の重要論点まで、弁護士の視点で徹底的に解説します。

1. 休職制度の基本と分類

休職制度の法的性質(法定制度と就業規則)

 労働基準法には、「使用者は労働者に休職を与えなければならない」という規定はありません。休職制度は、主に就業規則や労働協約などの定めに基づいて任意に設定される制度です 。

 その本質は、傷病などで労働義務を果たせなくなった労働者に対し、本来であれば労働契約の不履行(債務不履行)として解雇されるところを、一定期間解雇を猶予して雇用の継続を図る点(解雇猶予)にあります 。

6つの主要な休職種別

実務上、就業規則等で規定される休職には、主に以下のような種類が存在します 。

休職の種類概要・主たる目的
① 病気休職(私傷病休職)業務外の傷病(私傷病)によって労務提供が不能・困難となった場合に行われる休職。休職制度の中で最も一般的です 。
② 自己欠勤休職傷病以外の自己都合による正当な理由のある長期欠勤に対して命じられる休職 。
③ 起訴休職刑事事件で起訴された労働者に対し、企業の対外的信用保持や職場秩序の維持等を目的として命じられる休職 。
④ 公職就任・組合専従休職議員などの公職への就任期間や、労働組合の業務に専念する期間(組合専従)において身分を保持したまま休職とするもの 。
⑤ 自己都合休職留学、ボランティア活動、自己啓発など、労働者の個人的な希望に基づいて認められる休職 。
⑥ 出向休職他社へ在籍出向する際、出向元企業での就労を休止させるために適用される休職 。

2. 休職命令の有効性と会社の裁量権

 会社(使用者)が労働者に対して休職を命じる場合、会社側には無制限の自由裁量が認められているわけではありません 。

休職命令の法的限界

 休職期間中は、原則として無給扱いとなり、勤続年数にも通算されないなど、労働者側に大きな不利益が生じることが一般的です 。

 裁判例では、就業規則に「その他会社が必要と認めたとき」といった包括的な規定が存在する場合であっても、会社に対し無制限の自由裁量による休職命令権を認めることはできず、客観的合理性や相当性を欠く休職命令は無効と判断されています(クレディ・スイス証券(休職命令)事件・東京地判平成24年1月23日) 。

メンタルヘルス不調と使用者の対応(受診勧告・診断等)

 メンタルヘルスの不調(精神疾患)により欠勤を続けている労働者に対し、使用者がどのような対応をとるべきかも重要な問題です 。

 最高裁判所は、精神的な不調により欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その診断結果等に応じて必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきとしています(日本ヒューレット・パッカード事件・最二小判平成24年4月27日) 。

 使用者が適切な医療的アプローチや休職の検討を行わずに、直ちに懲戒処分や普通解雇に踏み切ることは、権利の濫用として無効とされるリスクが高まります 。

3. 休職期間満了と雇用契約の終了(自然退職と解雇の違い)

 私傷病休職において、定められた休職期間内に傷病が完治・回復しなかった場合、労働契約はどのように終了するのでしょうか。

自動退職(自然退職)規定の仕組みと合理性

 多くの企業の就業規則では、「休職期間が満了しても休職事由が消滅しない(復職できない)ときは、休職期間満了の日をもって当然に退職(または解雇)とする」という自動退職(自然退職)規定が置かれています 。

 この規定は、休職期間満了時になお労務提供が不可能な場合について、一度復職させた上で改めて解雇するという迂遠な手続きを回避し、自動的に契約を終了させるものとして合理性が認められています 。

労働契約法16条(解雇権濫用法理)との関係

 休職期間満了による自動退職処理は、使用者による一方的な契約解除である「解雇」そのものではありません 。

 そのため、「解雇権の濫用」を定めた労働契約法第16条が当然に直接適用または準用される局面ではないと判断されています(日東電工事件・大阪高判令和3年7月30日) 。

労働契約法第16条(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 ただし、休職処理によって復職が認められなければ労働契約が終了するという重大な効果をもたらします。そのため、裁判実務は「休職事由が消滅したか否か(復職可能か否か)」を、子細に検討しています 。

4. 「休職事由の消滅」と復職の判断基準

 休職中の労働者が「復職したい」と申し出た際、どのような状態に至っていれば「休職事由が消滅した(=治癒した)」と認められるのでしょうか 。

原則:「従前の職務を通常の程度に行えること」

 私傷病休職における「治癒」や「休職事由の消滅」とは、原則として「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復したこと」を意味します 。従前の職務を通常どおり遂行できるレベルに達していない場合は、原則として「治癒」には該当しません 。

 しかし、裁判例はこの原則を機械的に適用するのではなく、以下の通り柔軟かつ労働者保護的な修正・配慮を行っています 。

段階的復帰(当初の軽易作業)による回復の見込み

 休職期間満了の時点で従前の職務を完璧にこなすことが困難であっても、「当初軽易な作業に就かせれば、ほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になると予測できる場合」には、なお休職事由は消滅した(復職を認めるべき)と解するのが判例・実務の枠組みです(エールフランス事件・東京地決昭和59年1月27日等) 。

職種非限定(総合職等)における「配置の現実的可能性」

 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結している場合(一般的な総合職など)における重要な判例として、片山組事件(最一小判平成10年4月9日)があります 。

 最高裁判所は、現に就業を命じられた特定の業務(原職)について十全な労務提供ができない場合であっても、以下のような場合には、なお労働契約上の債務の本旨に従った労務の提供があると判示しました 。

  1. 当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務が存在すること
  2. その他の業務について労務を提供することができ、かつその提供を申し出ていること

 つまり、会社規模や人事異動の実態に照らし、負担の軽い他の部署・業務へ配置転換することが現実的に可能であり、労働者がそれを希望している場合には、会社は復職を受け入れる配慮義務(復職配慮義務)を負うことになります 。

障害者に対する「合理的配慮」との関係

 労働者が発達障害や持病等により障害者(障害者雇用促進法上の障害者)に該当する場合、事業主には「合理的配慮」を提供する法的義務が存在します(同法36条の3) 。

 しかし、裁判例(日本電気事件・東京地判平成27年7月29日等)によれば、合理的配慮の提供義務は「当事者を規律する労働契約の内容を逸脱する過度な負担を伴う配慮まで義務付けるものではない」とされており、本来の労働契約の目的や職位枠組みそのものを変更することまでを会社に強制するものではありません 。

復職判断の整理(要件まとめ)

【復職(休職事由消滅)が認められるかの判断ステップ】

 1. 従前の職務(原職)を通常通り遂行できる健康状態に回復しているか?

    ├── YES ───> 復職成立(休職事由消滅)

    └── NO  ───> ステップ2へ

 2. 当初軽易な業務に就かせれば、ほどなく原職へ復帰できる見込みがあるか?

    ├── YES ───> 復職成立(軽易作業による段階的復帰)

    └── NO  ───> ステップ3へ

 3. (職種非限定契約の場合)社内に配置可能な他の現実的業務があり、

    労働者がその業務への就労を申し出ているか?

    ├── YES ───> 復職成立(配置の現実的可能性に基づく復職)

    └── NO  ───> 休職事由未消滅(休職期間満了により自動退職・失職)

5. 復職をめぐる裁判実務と主張立証責任

 以下は専門的な話になりますが、休職期間が満了して自動退職扱いとなった労働者が、「復職できたはずだ」として労働契約上の地位確認を求める訴訟を起こした場合、どのような主張立証責任が課されるのでしょうか 。

多数説・裁判実務における主張立証責任の分配

 休職期間満了による自動退職の効力を争う訴訟において、主張立証責任は原則として以下のように分配されます 。

  • 会社側(使用者): 就業規則上の私傷病休職規定の存在、労働者への休職命令の発令、自動退職規定の存在、および休職期間が満了した事実を主張立証します 。
  • 労働者側(原告): 自動退職の効果発生を遮断する再抗弁として、休職期間満了時までに「休職事由が消滅したこと」(=復職可能な健康状態に回復したこと、または配置可能な他業務への労務提供の申出をしたこと)を主張立証する必要があります(コンチネンタル・オートモーティブ事件・東京高判平成29年11月15日、日本ヒューレット・パッカード事件・東京高判平成28年2月25日等) 。

 労働者の健康状態や医師の診断結果に関する情報は主として労働者側にあるため、実務上も「休職事由の消滅」については労働者側に立証責任があるとする見解が多数を占めています 。

立証責任の緩和・事実上の推定(第一興商事件など)

 ただし、大企業において社内にどのような配置可能業務が存在するかという内部情報を労働者が完全に立証することは困難です 。

 そのため、労働者側において「配置される可能性がある業務について労務提供できること」を立証すれば、休職事由の消滅について事実上の推定が働き、会社側が「配置できる現実的可能性のある業務が存在しないこと」を反証しない限り、復職可能性が推認されるとした裁判例も存在します(第一興商事件・東京地判平成24年12月25日) 。

6. 特殊な休職制度①:起訴休職の法的要件と限界

 休職制度の中でも、私傷病休職とは大きく性質が異なるのが「起訴休職」です 。

起訴休職の目的

 従業員が刑事事件で起訴された場合、日本の刑事裁判の有罪率の高さから社会的評価が低下し、企業の対外的信用が損なわれたり、職場秩序が乱されたりするおそれがあります 。

 また、保釈されていない場合や公判期日への出頭が必要な場合、労務提供が不安定になります 。

 起訴休職は、刑事裁判が確定するまでの間、従業員の身分を保有させつつ一時的に業務から排除し、対外的信用の確保、職場秩序の維持、業務の円滑な遂行を確保することを目的とします 。

起訴休職命令が有効となる厳格な要件

 起訴休職は、単に「刑事事件で起訴された」という形式的理由だけで無条件に命じることができるわけではありません 。裁判例(全日本空輸事件・東京地判平成11年2月15日、東京地判昭和61年9月29日)では、以下の要件を満たす場合に限り、起訴休職命令が有効になると判示されています 。

  1. 引き続いた就労により、企業の対外的信用が失墜するおそれがあること
  2. 職場秩序の維持に障害が生じるおそれがあること
  3. 労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生じるおそれがあること(身柄拘束等)
  4. 休職による不利益が、確定判決後に行われる懲戒処分の不利益と比べて著しく均衡を欠かないこと
裁判例の具体例:全日本空輸事件(東京地判平成11年2月15日)

 パイロット(機長)が私生活上の偶発的なトラブル(傷害容疑)で逮捕・略式命令を受け、正式裁判を請求した事案において、会社が発令した無給の起訴休職処分について、裁判所は以下のように判断し、休職処分を無効としました 。

  • 身柄は拘束されておらず、公判出頭も有勤消化で対応可能であり、労務提供の障害がない 。
  • 業務外の個人的事件であり、報道の状況等を見ても対外的信用や職場秩序を大きく害するとは言えない 。
  • 仮に有罪となった場合の想定懲戒処分と比べ、無給の起訴休職処分は著しく均衡を欠く 。

7. 特殊な休職制度②:テスト出勤(リハビリ出勤)の運用と賃金

 メンタルヘルス不調により休職している労働者が復職する際、スムーズな職場復帰を図るために「テスト出勤(試し出勤・リハビリ出勤)」を実施する企業が増えています 。

厚生労働省の手引きによる3つの類型

 厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、以下のような試し出勤制度等が示されています 。

  1. 模擬出勤:デイケアや図書館等で通常の勤務時間と同様の時間帯を過ごす 。
  2. 通勤訓練:自宅から職場近くまで通常の出勤経路で移動し、一定時間を過ごして帰宅する 。
  3. テスト出勤:実際の職場等に試験的に一定期間継続して出勤し、軽い作業等を行う 。

テスト出勤中の「賃金発生」をめぐる判断(裁判例)

 テスト出勤期間中の法律関係、特に「無給の合意でテスト出勤を行った場合、労働者に賃金請求権が発生するか」という点は、実務上大きな論点となります 。

 この点についての画期的な判断を示したのが、名古屋高判平成30年6月26日です 。

名古屋高判平成30年6月26日の判断要旨

 裁判所は、休職者がテスト出勤において行う作業について、直ちに労働契約上の本来の債務の本旨に従った労務提供とは認めず、就業規則の定める賃金支払義務は認めませんでした 。

 しかし、作業が使用者の指示に従って行われ、その作業の成果を使用者が享受しているような場合、その時間は労働基準法第11条の「労働」に該当すると判示しました 。

 その結果、労使間で「無給」の合意があったとしても、強行法規である最低賃金法が適用され、会社は最低賃金相当額の賃金支払義務を負うと結論付けました 。

8. まとめ:トラブルを防ぐためのチェックポイント

 休職制度は、労働者にとっては「雇用の砦」であり、使用者にとっても「適切な労務管理と解雇リスク回避の仕組み」として極めて重要です。トラブルを未然に防ぐため、以下のポイントを必ず確認しておきましょう。

労働者・使用者それぞれのチェックリスト

  • 労働者の方へ
    1. 就業規則の休職規程を確認する:休職期間の上限、給与の有無(傷病手当金の申請手続き)、勤続年数の扱いなどをあらかじめ把握しておきましょう 。
    2. 復職の申出と主治医の診断書:復職を希望する場合は、単に「良くなった」ではなく、「従前の職務(または軽減業務)を遂行できる」旨の主治医の具体的な診断書を提出し、必要に応じて会社指定医や産業医の面談を受けましょう 。
    3. 配置可能性の検討と意思表示:原職への即時復帰が難しい場合でも、他に担当可能な軽い業務がないかを検討し、具体的な労務提供の申出を行いましょう 。
  • 使用者(会社側)の方へ
    1. 休職命令の客観的合理性:不調を訴える労働者に対し、安易に休職を命じるのではなく、受診勧告や産業医意見の徴収を丁寧に行いましょう 。
    2. 復職判断における配慮と検討:主治医と産業医の意見が食い違う場合は、双方の意見を丁寧にヒアリングし、当初の軽易作業や他部署への配置転換の現実的可能性(片山組事件の枠組み)を真摯に検討しましょう 。
    3. テスト出勤のルール化:試し出勤を実施する場合は、期間、指示の内容、災害補償、賃金(最低賃金法との関係)についての規程をあらかじめ整備し、労使で明確な合意を交わしておきましょう 。
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