NEW!労働条件明示義務(労働基準法15条)とは?分かりやすく解説!

労働基準法
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監修者

ミーティア法律事務所 代表弁護士。日本労働弁護団所属。複数の中小企業の顧問弁護士として、人事・労務、企業法務等の案件を担当。

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 労働契約を締結する際、「提示された条件と実際の仕事が違っていたらどうしよう」と不安に思う労働者の方は少なくありません。また、会社側にとっても、労働条件を正しく明示することは法的義務であり、トラブルを未然に防ぐための重要なステップです。

 本記事では、労働基準法第15条に定められた「労働条件の明示義務」について、対象となる項目、書面交付のルール、2024年4月からの改正内容、そして義務違反があった場合の法的リスクまで、弁護士の視点で詳しく解説します。


1. 労働条件明示義務(労働基準法15条)とは?

 労働契約を締結する際、使用者は労働者に対して、賃金や労働時間などの労働条件をはっきりと示さなければなりません。これを「労働条件の明示義務」といいます。

なぜ明示が必要なのか?

 労働者は、提示された条件を納得した上で契約を結ぶ必要があります。 もし条件が曖昧なまま働き始め、後から「話が違う」となっては労働者が不利益を被るため、労働基準法第15条第1項によって、使用者にこの義務が課されています 。

明示のタイミング

 法律上、明示は「労働契約の締結に際し」行う必要があります 。 学説の多くは、遅くとも「採用内定」の時点において明示されるべきであるとしています 。 ただし、内定時に確定が困難な条件については、入社時までに明示されれば足りるとする考え方もあります 。


2. 明示しなければならない内容(絶対的・相対的明示事項)

 明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条で細かく定められており、必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、定めがある場合にのみ明示が必要な「相対的明示事項」に分けられます。

① 絶対的明示事項(必ず明示が必要な項目)

 これらは特に重要な労働条件であり、昇給に関する事項を除き、原則として「書面の交付」による明示が義務付けられています。

  • 労働契約の期間に関する事項
  • 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  • 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇など
  • 賃金の決定、計算、支払の方法、締切り、支払の時期に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

② 相対的明示事項(定めがある場合に明示が必要な項目)

 職場にルール(定め)がある場合には、明示が必要です。

  • 退職手当の定めが適用される範囲、計算・支払方法、支払時期
  • 臨時に支払われる賃金(賞与など)や最低賃金額に関する事項
  • 食費、作業用品などの負担に関する事項
  • 安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職に関する事項

3. 【重要】2024年4月からの改正ポイント

 2024年(令和6年)4月より、労働基準法施行規則が改正され、労働条件の明示事項が追加されました。実務上非常に重要な変更です。

就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

 これまでは「雇入れ直後」の就業場所と業務内容を示せば足りましたが、改正後は、将来的に転勤や配置転換で変わり得る「変更の範囲」についても書面で明示しなければならなくなりました(規則5条1項1号の3) 。

 例えば、「就業場所:本社(将来的に全国の支店への転勤の可能性がある)」といった記載が必要です。 これにより、職種や勤務地を限定する合意があるかどうかが書面上明確になり、一方的な配転命令を巡るトラブルの防止が期待されています 。

有期契約労働者に関する追加事項

 有期労働契約(期間の定めのある契約)の場合、更新回数や通算契約期間に「上限」を設ける場合は、その内容を明示しなければなりません 。 また、無期転換申込権(5年ルール)が発生するタイミングでは、無期転換後の労働条件も明示する必要があります 。


4. 明示の方法:書面交付が原則

 労働条件の明示は、重要な事項(絶対的明示事項のうち昇給以外)については「書面の交付」が原則です 。 口頭での説明だけでは足りず、「有」「無」程度の簡易的な記載では義務を果たしたとは認められない可能性があります(東京地判平成28年3月17日) 。

電子メール等は「労働者の希望」がある場合のみ

 2019年の改正以降、労働者が希望した場合には、FAX、電子メール、SNS(LINE等)での明示も認められるようになりました 。 ただし、労働者がその内容を出力して書面を作成できる(印刷できる)形式である必要があります 。


5. 明示された労働条件が「事実と相違」する場合

 もし、入社後に「示された条件と実態が違う」と判明した場合、労働者は労働基準法第15条第2項に基づき、即時に労働契約を解除(退職)することができます 。

  また、就業のために住居を変更した労働者が、解除から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません(同条3項) 。


6. 明示義務違反のペナルティと裁判例

 会社が労働条件を正しく明示しなかった場合、どのような法的リスクがあるのでしょうか。

① 行政罰(公法上の責任)

 労働条件明示義務に違反した使用者には、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法120条1号) 。

② 民事上の損害賠償(私法上の責任)

 明示義務違反があったからといって、直ちに会社が慰謝料などの損害賠償義務を負うわけではありません 。 不法行為として賠償が認められるには、「権利の侵害」や「具体的な損害の発生」が必要です 。

裁判例の傾向: ある裁判例(東京地判平成28年5月13日)では、契約締結時に有期雇用契約の更新基準を明示していなかったことは義務違反であるとしつつも、翌日には契約書を作成して明示しており、悪質性が低いとして、労働者の慰謝料請求を認めませんでした 。「単に不快感を持った」程度では、金銭的な賠償までは認められないことが多いのが実情です 。

③ 「書類そのもの」を交付させる権利はあるか?

 意外に思われるかもしれませんが、労働者には「労働条件通知書の交付」そのものを民事上の権利として請求する権利まではない、と判断した裁判例があります(新星陸運事件・東京地判平成30年9月26日) 。会社に対して書面を渡すよう強制する私法上の請求権は認められず、あくまで会社側の「公法上の義務」にとどまるという解釈です 。


7. まとめ

 労働条件明示義務(労働基準法15条)のポイントを整理します。

  1. 契約締結時の義務: 遅くとも内定時、原則として書面(労働条件通知書等)で明示が必要です 。
  2. 2024年の改正: 就業場所や業務の「変更の範囲」まで明記することが必須となりました 。
  3. 相違がある場合: 労働者は即時に契約解除が可能です 。
  4. 違反のリスク: 行政罰(罰金)のほか、悪質な場合は慰謝料請求の対象となる可能性があります。

 賞与(ボーナス)についても、支給の有無や算定方法が就業規則等で定められていれば、それは重要な労働条件となります。 賞与が「労働の対償」としてあらかじめ支給条件等が明確であれば、それは「賃金」としての保護を受けます 。

 会社にとっても労働者にとっても、契約の入り口で条件を明確にすることは、信頼関係を築く第一歩です。入社前に提示された書類をしっかりと確認し、疑問点があればその場で解消しておくことが、後のトラブルを防ぐ最善の策となります。

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