法定労働時間、所定労働時間、実労働時間の違いとは?分かりやすく解説!

労働基準法
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 労働法では、労働時間という概念があります。使用者は、労働時間に対応する金銭、すなわち賃金を労働者に支払うこととなります。

 ところで、労働時間には法定労働時間、所定労働時間、実労働時間と呼ばれるものがあります。これらの用語の意義と関係性はどうなっているのでしょうか?

1.法定労働時間とは?

 法定労働時間とは、労働基準法が定める、労働時間の上限を言います(労働基準法32条)。

労働基準法32条

・1項 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」

・2項 「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」

 同条を見ればわかるように、法定労働時間は、1週間40時間、1日8時間となっています。

2.所定労働時間とは?

 これに対し、所定労働時間とは、労働契約や就業規則等で定められている労働時間をいいます。例えば、就業規則に、「労働時間は、7時間とする。」等と定められていた場合、所定労働時間は7時間となります。

3.実労働時間とは?

 実労働時間とは、その名の通り、労働者が実際に働いた時間を言います。例えば、「労働時間は、7時間とする。」等と定められている会社において、7時間半働いたとします。この場合、所定労働時間は7時間ですが、実労働時間は7時間半となります。

4.法定労働時間、所定労働時間、実労働時間の違い等

(1)3つの労働時間の違い

 法定労働時間は、原則として、当事者の合意いかんにかかわらず、1週間40時間、1日8時間で固定です。そのため、当事者の合意により所定労働時間を9時間とした場合であっても、法定労働時間は8時間となります(*)。そして、法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合、違法となります。そのため、労働者を9時間働かせた場合(実労働時間)、所定労働時間が9時間であっても、違法なものとなります。

具体例結論
所定労働時間が9時間 かつ、 実労働時間が9時間違法
所定労働時間が9時間 かつ、 実労働時間が8時間適法
所定労働時間が7時間 かつ、 実労働時間が9時間違法

 上の図を見れば分かるように、法定労働時間を超えているか否かは、労働契約や就業規則の定める所定労働時間とは、直接関係がありません。

*所定労働時間を9時間とする定め
 ここで述べた「所定労働時間を9時間とする」といった例ですが、実際、労働契約や就業規則により、所定労働時間を9時間とする定めをしていたり、その導入を検討していたりする使用者もいるかと思われます。そのように定めるのは、労働者に1日9時間働いてもらいたいといったニーズによるからでしょう。  もっとも、そのような規定は無効になる可能性が高いです。所定労働時間を9時間とする合意は、労働基準法32条が定める「基準に達しない労働条件」であるためです(労働基準法13条)。

・労働基準法13条 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」

(2)重要なのは法定労働時間

 さて、3つの労働時間の概念について説明しましたが、もっとも重要なのは、法定労働時間です。というのも、労働基準法上、労働時間が法定労働時間を超えた場合に初めて、労働基準法違反となったり、割増賃金が発生したりするためです。

 例えば、所定労働時間が8時間、実労働時間が9時間の場合を考えてみます。この場合、実労働時間は、所定労働時間、法定労働時間共に超えており、割増賃金が発生します。

 他方、所定労働時間が7時間、実労働時間が8時間の場合を考えてみます。この場合、実労働時間は所定労働時間を超えていますが、法定労働時間を超えていません。割増賃金は、法定労働時間を超えた場合に発生しますので、この場合は、割増賃金が発生しないこととなります。

 このように、法定労働時間を超えた労働を、法定時間外労働(法定外残業)といいます。他方で、法定労働時間は超えないが、所定労働時間を超えた労働を法定時間内労働(法定内残業)といいます。

(3)36協定が結ばれている場合

 ところで、多くの会社では残業があり、法定労働時間である8時間を超えた労働が頻繁に行われています。これは、違法なのでしょうか?

 この点、36協定が締結されている場合には、法定労働時間を超えて、労働者に労働をさせることが可能になります。

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