労働基準法は、労働時間、休日、賃金など、労働者の基本的な権利を守るための最低基準を定めた法律です。この法律による手厚い保護を受けるためには、まず、その人が、労働基準法上の「労働者」と認められる必要があります。しかし、いかなる場合に、労働基準法上の労働者に該当するか否かを、判断するのは簡単ではありません。
そこで、この記事では、どのような場合に労働者と判断されるのか、その法的な定義と、判例を通じて確立されてきた具体的な判断基準を、分かりやすく解説します。
1.労働基準法における「労働者」とは
労働基準法第9条は、「労働者」を次のように定義しています。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この条文は非常にシンプルですが、労働者性を判断するための根幹となる2つの重要な要素を含んでいます。
(1)使用される者であること(使用従属性)
これが「労働者」であるための最も本質的な要素です。これは、簡単に言えば、使用者(会社など)の指揮監督のもとで働いているかどうかを意味します。この「使用される」という関係性を「使用従属関係」と呼びます。この関係の有無が、労働者性の判断における最大の争点となります。
(2)賃金を支払われる者であること(賃金の対償性)
提供した労働の対価として、使用者から報酬(賃金)を受け取っていることを指します。この報酬が、労働そのものに対する対価(労務の対償)としての性格を持つかどうかが問われます。
(3)まとめ
この2つの要素があるかどうかを、客観的な事実に基づいて総合的に判断することが、労働者性を判断する上での基本となります。管理職、パートタイマー、アルバイトなど、どのような職種であっても、この2つの要素に照らして判断されます。
なお、契約の名称が「業務委託契約」等雇用契約でない場合であっても、労働者に該当することはあります。つまり、労働者に該当するか否かは、契約の名称ではなく、契約の実体を踏まえて判断するのです。なぜなら、このようなやり方を認めてしまった場合、使用者は、全ての契約の名称を業務委託契約としてしまえば、労働基準法の適用を回避することができてしまい、妥当な結論とはならないためです。
2.労働者該当性を判断するための具体的基準
それでは、具体的にどのような事実があれば労働者に該当すると判断されるのでしょうか。裁判例の積み重ねにより、多角的な判断基準が確立されています。先述のように、これらは、大きく(1) 使用者の指揮監督に関する判断要素と(2) 報酬の労務対償性に関する判断要素に大別され、さらにそれを補強する要素を加えて総合的に評価されます。
(1)使用従属性に関する判断要素
労働者が使用者の指示に従って業務を遂行しているかを判断する要素であり、労働者性の判断において中核をなします。
① 仕事の依頼・業務指示等に対する諾否の自由の有無
使用者から特定の業務の依頼や、日常的な業務指示があった場合に、それを事実上断ることができない関係にあれば、指揮監督関係を強く推認させます。形式的に諾否の自由が認められていても、断れば次の仕事が来なくなる、あるいは契約更新に影響が出るなど、実質的に拒否できない状況であれば、労働者性は強まります。
② 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
仕事の進め方や業務の内容について、使用者から具体的かつ詳細な指示・命令を受けているかが重要です。作業手順、使用する道具、顧客への対応方法などが細かく定められ、それに従うことが義務付けられている場合、労働者性は肯定されます。また、業務の進捗状況について報告が義務付けられ、勤務評定(人事考課)の対象となっている場合も、強力な指揮監督下にあることを示します。
たとえば、最判平成8年11月28日では、トラック運転手への指示が運送先や納品時刻などに限られ、運転経路や運転方法といった業務遂行のプロセスにまで及んでいなかったことが、指揮監督関係を弱める要素として重視され、労働者性が否定されました。
一方で、最判平成17年6月3日では、研修医が指導医の指示のもとで具体的な医療行為に従事していた実態が、指揮監督関係を肯定する決定的な要素とされました。「教育」という側面がありながらも、その実態は病院の業務命令に基づく労務提供であると評価されたのです。
➂勤務場所・勤務時間の拘束性の有無
勤務する場所や時間が指定され、その場所・時間において使用者の管理下に置かれている場合、労働者性は強まります。タイムカードや出勤簿で出退勤が管理されていたり、遅刻や早退をすれば報酬が減額されたりする場合も、時間的な拘束性が強いと評価されます。たとえ事業場外での勤務(外回り営業など)であっても、訪問先やスケジュールが会社の管理下にあれば、拘束性はあると判断されます。
④ 代替性の有無
本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているかどうかも重要な判断要素です。自分自身で労務を提供することが契約の本質的な内容となっており、自分の判断で補助者を使ったり、第三者に業務を委託したりすることが許されない場合は、属人性が高く、労働者性が強まります。
(2)報酬の労務対称性に関する判断要素とその他の補強要素
支払われる報酬が労務そのものの対価であるか、また、経済的に使用者に従属しているかを判断する要素です。
① 報酬の労務対償性
報酬が、時間給や日給、月給など、労働時間の長さに応じて支払われる場合、労務対償性が強いと判断されます。欠勤した場合にその時間分が控除されたり、残業した場合に時間外手当に相当する割増金が支払われたりする実態があれば、より強く肯定されます。
② 事業者性の有無(機械・器具等の負担関係)
業務に必要な機械、器具、原材料などを誰が負担しているかが問われます。例えば、高価なトラックや生産設備を自己の費用で所有・維持している場合、自己の危険と計算において事業を営む事業者としての性格が強いと判断され、労働者性を弱める要素となります。逆に、使用者が提供する道具や設備、制服などを使用して業務を行っている場合は、労働者性が強まります。
③ その他の補強要素
専属性の程度:特定の使用者への専従度が高く、他社の業務を行うことが時間的、地理的に困難であったり、契約上禁止されていたりする場合は、経済的な従属性が強いと評価され、労働者性を強めます。
公租公課の負担:報酬から所得税が源泉徴収されているか、雇用保険や社会保険に加入しているかといった事実は、労働者性を強く推認させます。これらの公的な制度は「労働者」であることを前提としているためです。逆に、報酬を「事業所得」として自ら確定申告している場合は、労働者性を弱める方向に働きます。
(3)まとめ
これらの判断要素は、どれか一つが決定打となるわけではなく、あくまで個別の事案ごとに、契約内容、業務の実態などを総合的に考慮して、実質的な使用従属関係の有無が判断されます。
3.様々な就労形態と労働者性の判断
(1) 形式上の地位と実態:取締役は「労働者」か?
形式的には会社の取締役や役員であっても、その実態によっては労働者性が認められる場合があります。重要なのは、肩書ではなく、実質的な権限と職務内容です。
例えば、最判平成7年2月9日の事案では、合資会社の有限責任社員が「専務取締役」の名称で業務を行っていましたが、定款上、会社の業務執行権限は与えられていませんでした。その実態は、代表者の指揮命令の下で労務を提供し、その対価として「給料」を受け取っているにすぎなかったため、裁判所は、退職金規定の適用がある従業員(労働者)であると判断しました。
また、東京地判平成28年10月6日の事案では、「共同経営者」として「取締役」の肩書で稼働していましたが、①代表取締役としての就任登記がない、②会社組織の指揮命令下で稼働していた側面が強い、③給与の名目で報酬が支払われ雇用保険に加入していた、といった事実から、実質的には使用人兼務役員のような立場であり、従業員(労働者)性を否定できないと判断されました。
これらの裁判例は、会社の経営に関する意思決定に実質的に関与しているか、代表者の指揮命令から独立して業務を遂行できる権限があるかが、役員の労働者性を判断する上で決定的に重要であることを示しています。
(2)新しい働き方と労働者性の問題
近年、インターネットのプラットフォームを介して単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」(フードデリバリー配達員など)や、特定の組織に属さずに専門的な業務を請け負う「フリーランス」といった働き方が急速に拡大しています。これらの新しい働き手は、形式上は個人事業主として扱われることが多く、労働基準法や労働組合法上の保護の対象外となるケースが少なくありません。
しかし、その実態を見ると、プラットフォーム事業者から仕事の進め方について詳細な指示を受けたり、アプリを通じて行動が管理されたり、報酬体系を一方的に決定されたり、事実上他の仕事を受けることが困難であったりと、事業者からの強い指揮監督下に置かれている場合も多く、その労働者性が大きな社会問題となっています。
これらの働き手は、勤務場所や時間の拘束性が緩やかである一方で、業務遂行方法に対する指揮命令が強く、経済的な専属性が高いといった特徴を持つことがあり、従来の判断基準では評価が難しい側面があります。
こうした現状を受け、従来の労働法の枠組みとは別に、これらの働き手を保護するための新たな法整備も進められています。2024年に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)」は、発注事業者に対して業務内容の明示や報酬の遅延防止などを義務付けるものであり、労働者に該当しない方に対して、一定の保護を与えることを目的としています。
このように、社会経済の変化に伴い、労働者性の判断はますます複雑化・多様化しており、今後も重要な法的論点であり続けることは間違いありません。
まとめ
労働基準法における「労働者」とは、契約の形式や名称にかかわらず、実態として使用者の指揮監督下で労務を提供し、その対価として賃金を得ている者を指します。その判断は、指揮監督関係や報酬の労務対償性に関する複数の要素を、個別の事案に応じて総合的に考慮して行われます。
- 指揮監督関係では、仕事の依頼を断れるか、業務の進め方に裁量があるか、時間や場所が拘束されているかが重要です。
- 報酬の対償性では、報酬が労働時間に応じているか、高価な機材を自己負担しているか、税金や社会保険の扱いがどうなっているかなどが考慮されます。
働き方の多様化が進む現代において、「労働者」の概念は、保護されるべき働き手をいかに適切に画定するかという、労働法の根幹に関わる重要な課題であり続けています。個々のケースで労働者性が問題となった際には、契約書の内容だけでなく、日々の業務指示のメール、業務報告書、タイムカードなど、客観的な証拠に基づいて業務の実態を丁寧に検討することが不可欠です。

